入院中の食事代は自己負担?高額療養費制度の適用範囲を解説

更新日  2024/07/19

高額な医療費を支払った時に払い戻される「高額療養費」

「高額療養費」は聞いたことはあるけど詳しくは分からないという方も多いと思います。

「高額療養費」とは1日~月末までにかかった医療費の事故負担額が高額になった場合、

一定金額(自己負担限度額)を超えた分が、払い戻される制度です。

 

 

 

自己負担額は、年齢や所得によって異なります。

 

 

高額な医療費が全て高額な医療費制度の対象にはなりません。

◎対象とならない項目

 ・保険適用される診療に対し、患者が支払った自己負担額が対象となります。

医療にかからない場合でも必要となる「食費」・「居住費」、患者の希望によって

サービスを受ける「差額ベット代」・「先進医療にかかる費用」等は、高額療養費の支給は

対象とされていません。


65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、

標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。

標準負担額は食費が1日3食を限度に1食460円、居住費が1日370円になります。

ただし、低所得者には所得の状況に応じて介護保険と同様に負担軽減措置があります。

また、難病、脊髄損傷等の患者で入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者は、

食材料費相当の負担に軽減されます。

昨今の食材費急騰により医療機関での食事提供が困難となっている状況を踏まえて、「入院における食事療養」(入院時食事療養費)について

「患者の自己負担部分を引き上げ」てはどうか—。という動きも出てきています。

「患者の自己負担(1食460円)の引き上げ」を行えば「入院時食事療養費の全体(1食640円)も引き上げ」となります。

今後の入院、手術、治療費、そのほかにかかる費用が、かなり大きな不安になりかねません。

では、どうしたらよいのでしょうか。

高額療養費制度では適応にならない部分は医療保険などの保険で少しでも賄えられたら安心ですね。

医療保険やがん保険・介護保険など様々な保険があります。

1日入院で、給付金5千円や1万円だけではなく、入院一時金を付加してみるのも良いと思います。

がん保険では、がんの治療費を給付する商品があります。がんの治療給付金額を高くすることで、

治療費以外の諸費用、生活費に充てることも出来ます。

 

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