働けなくなったときに備える
※医師の指示による「在宅療養」は、生命保険会社によって条件が異なります。例えば、「公的医療保険の在宅患者診療・指導料の算定対象となるもの」や、「医師の医学管理下で計画的な治療に専念し、病院への通院など必要最低限の外出を除いて活動範囲が自宅などに制限されている場合」とするものなどがあります。
例1※ | 所定の就業不能状態が60日以上継続した場合または国民年金の障害等級1・2級に認定された場合、1年5カ月までは短期就業不能給付金が毎月受け取れ、1年6カ月以降は長期就業不能給付金が毎月受け取れる商品 |
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例2※ | 所定の就業不能状態が61日以上継続した場合、就業不能給付金が毎月受け取れる商品 |
例3 | 所定の就業不能状態が14日以上継続した場合、一時金で短期就業不能給付金が受け取れ、30日以上継続した場合6カ月分の就業不能給付金が受け取れる商品 |
※例1・2は就業不能状態の継続を条件に、保険期間が満了するまで給付金を受け取れる。
就業不能保障保険に似た商品として、生活障害保障保険があります。この保険は、生命保険会社が定める所定の状態に該当した場合、一時金や年金を受け取れます。
所定の状態は商品により異なりますが、公的介護保険(要介護2以上など)や国民年金の障害等級(1・2級)、身体障害者手帳(1~3級)の交付を給付要件として受け取れるものなどがあります。
入院中・在宅療養中かは問いません。死亡時の保障があるタイプが多く、生活障害保険金(年金)と死亡保険金(年金)は一般的に同額となっています。
生命保険会社によって商品名や給付金の名称が異なります。
ある生命保険会社の例
【契約条件】
所定の傷病により就業不能状態 ※1になったとき |
短期就業不能給付金 【月額15万円】 |
第1回目 | 所定の傷病による就業不能状態が60日以上継続したと診断されたとき |
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第2回目 〜第6回目 |
第1回目の支払事由に該当した日の毎月の応当日(契約日に対応する日)に生存していたとき | ||
第7回目 〜第17回目 |
第1回目の支払事由に該当した日の毎月の応当日に所定の傷病による就業不能状態が継続していると診断されたとき | ||
長期就業不能 給付金 【月額20万円】 |
第18回目〜 | ||
所定の精神・神経疾患により就業不能状態 ※2になったとき |
特定疾患就業不能給付金 【月額15万円】 |
第1回目 | 所定の精神・神経疾患による就業不能状態が60日以上継続したと診断されたとき |
第2回目 〜第6回目 |
第1回目の支払事由に該当した日の毎月の応当日に生存していたとき | ||
第7回目 〜(17回限度) |
第1回目の支払事由に該当した日の毎月の応当日に所定の精神・神経疾患による就業不能状態が継続していると診断されたとき | ||
保險期間满了時 | 長期給付無事故支払金 【20万円】 |
長期就業不能給付金の支払いがなく、保険期間満了時に生存していたとき |
※1 入院・在宅療養、国民年金の障害等級1・2級のいずれかの状態。在宅療養とは、医師の指示にもとづき自宅などで治療に専念すること。また、医師の指示とは医科診療報酬点数表により在宅患者診療・指導料(往診料・救急搬送診療料を除く)の算定対象とされている診療行為などをいう。
※2 入院、国民年金の障害等級1・2級、精神障害者保健福祉手帳の2級以上のいずれかの状態
保険料例
口座振替月払 2020(令和2)年度契約 死亡保険金・解約返戻金なし
性別 | 保険期間 | 契約年齡 | ||||
20歳 | 25歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | ||
男性 | 65歳満了 | 約5,600円 | 約5,900円 | 約6,300円 | 約7,400円 | 約9,000円 |
女性 | 65歳満了 | 約5,400円 | 約5,600円 | 約6,000円 | 約6,800円 | 約8,000円 |
保険料は生命保険会社によって、あるいは契約の内容によって異なりますので、個別に確認する必要があります。