郡山市の医療と保険制度ポイント

~郡山市の医療制度をみんなの保険屋さんが要約しましたので参考にして下さい!~

①国民健康保険

1,自己負担割合

病院等へ行くときには、必ず被保険者証を持参してください。
また、高齢受給者証をお持ちの方は、その受給者証も必ず持参してください。

負担割合早見表
年齢区分 負担割合
70歳未満(上記こどもを除く) 3割負担
70歳以上 一般・低所得者1・低所得者2 2割負担(注2)
2割負担(注2) 3割負担
こども(注1) 0割負担(無料)

(注1)18歳に達する日の属する年度の末日までのこども(平成24年10月から適用)
(注2)平成26年3月31日までに70歳に達した方(誕生日が昭和19年4月1日以前の方)は1割負担
高額療養費自己負担限度額については、郡山市ホームページをご確認ください。

上記用語の説明
  • 現役並み所得者:同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方
  • 一般:住民税課税対象者のいる世帯で、現役並み所得者世帯に該当しない世帯の方
  • 低所得者2:世帯主及び国民健康保険加入者全員が住民税非課税で、低所得者1に該当しない世帯の方
  • 低所得者1:公的年金収入が80万円以下で、世帯主及び国民健康保険加入者全員の各所得金額が0円になる世帯の方

*診療月が1月~7月の場合は前々年の所得、8月~12月の場合は前年の所得を基に判定します。

*詳細につきましては郡山市ホームページをご確認ください。

2,入院時の食事代

入院中の食事代については、一部を自己負担し(下表「標準負担額」のとおり)、残りは国民健康保険が負担します。

  • 入院時療養費の標準負担額(1食当たり)
    住民税課税世帯460円
  • 70歳以上で低所得者1
    100円
  • 住民税非課税世帯、70歳以上で低所得者2
    入院期間90日まで210円
    入院期間91日以上160円
  • 療養病床に入院する65歳以上の方の食費及び居住費

療養病床に入院する65歳以上の方は、介護保険との負担の均衡を図るため、食材料費のほかに調理コスト相当と居住費を負担することとなります。
ただし、入院医療の必要性の高い患者(難病、脊髄損傷等の患者や人工吸気、気管切開等を要する患者)については、現行どおり食材料費相当のみ(上の表)を負担することとなります。

食費及び居住費の標準負担額
区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
下記以外 460円(注) 370円
低所得者1 130円 370円
低所得者2 210円 370円

(注)医療機関によっては420円になります。

*詳細につきましては郡山市ホームページをご確認ください。

②こども医療費助成制度

18歳までのこどもの医療費を助成します。

1,対象となる方

郡山市に住民登録があり、健康保険に加入している、18歳に達する年度の末日までのこども(生活保護法の適用を受けている方を除く)
助成を受けるには登録手続きが必要です。

2,助成の範囲

  • 保険診療の一部負担金 (保険証を提示して受診した際に病院で払う2割・3割部分)
  • 入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)

*保険適用外のものは助成対象外です。 (例)健康診断、予防接種、選定医療、薬の容器代、診断書や紹介状などの文書料、入院時の差額ベッド代、など。

3,登録手続き

こども家庭支援課給付係(ニコニコこども館2階)、各行政センター又は連絡所に次のものをお持ちいただき、こども医療費受給資格者証の交付を受けてください。 出生届、転入届等の届出と同日の申請に限り、市民課又は市民サービスセンターでも手続きできます。ただし、受給資格者証は後日郵送になります。

*詳細につきましては郡山市ホームページをご確認ください。

4,必要書類

  • こどもの健康保険証
  • 保険の扶養者名義の預金通帳又はキャッシュカード(貯蓄預金を除く。)
  • 保険の扶養者の所得金額、課税状況等の確認のため、次のア~エのいずれか。
    ただし、保険の扶養者の現在の住民登録が市内の場合は省略できます。
    ア 保険の扶養者の「マイナンバー(個人番号)確認書類」及び「窓口に来る方の本人確認書類」
    【マイナンバー確認書類】
    個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
    【窓口に来る方の本人確認書類】
    顔写真入り証明書1点:個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
    又は
    顔写真無し証明書2点:健康保険証、通帳、キャッシュカードなど
    イ 所得課税証明書
    ウ 「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」の写し(住民税が給与天引きの方)
    エ 「市民税・県民税納税通知書の課税明細書」の写し(住民税を個人で納めている方)

*詳細につきましては郡山市ホームページをご確認ください。

5,注意事項

  • イ~エの場合、申請月によって必要な書類の年度が異なりますので、詳しくは郡山市へお問合せください。
  • 源泉徴収票は課税状況が確認できないため不可。
  • 出生時の事前申請の御案内~保険証がまだできていない場合⇒
    出生届の手続きの際に登録申請書を記入いただければ、こどもの保険証のコピーを郵送いただき次第、受給資格者証を自宅に郵送します。
    保険証を窓口に持ってきていただければ、即日発行も可能です。
    転入や保険証変更による手続きの際は事前申請できません。必ず保険証を持参して手続きしてください。

*詳細につきましては郡山市ホームページをご確認ください。

6,受診の仕方

郡山市国民健康保険に加入の方
現物給付(窓口負担無し)    |    償還払い(窓口負担あり)
対象 県内の医療機関等で受診した場合 入院時の食事代 県外の医療機関等で受診した場合
助成方法 医療機関等で「保険証」を提示すると窓口負担がありません。 ・こども家庭支援課給付係(ニコニコこども館2階)、各行政センター又は各連絡所に「こども医療費助成申請書」を提出してください。 ・市内の医療機関の場合、「こども医療費受給資格者証」を提示すると窓口負担が無い場合があります。 ・国民健康保険課、各行政センター又は各連絡所で申請してください。
社会保険に加入の方(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合など)
現物給付(窓口負担無し) 償還払い(窓口負担あり)
対象 市内の医療機関で受診し、保険診療の一部負担金が1医療機関等で1か月21,000円未満の場合 ・保険診療の一部負担金が1医療機関等で1か月21,000円以上の場合
・市外の医療機関等で受診した場合
・受給資格者証を提示しなかった場合
・現物給付を実施していない医療機関等で受診した場合
・補装具、治療用めがねを作った場合
助成方法 医療機関等で「保険証」と「こども医療費受給資格者証」を毎回提示すると窓口負担がありません。 医療機関等で一旦全額をお支払いただき、受診した翌月以降に、医療機関の証明を受けた「こども医療費助成申請書」を市に提出してください。
【注意事項】
  • 保険証を使わずに受診した場合、先に医療機関や健康保険への手続きが必要です。
  • 補装具、治療用めがねを作った場合、先に健康保険への手続きが必要です。

*詳細につきましては郡山市ホームページをご確認ください。

③後期高齢者医療制度の概要

これまで、75歳以上の方または一定の障がいがあると認定された65歳以上の方は国保や会社の健康保険などの医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは、これまで加入していた医療保険制度を抜けて、新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。

1,制度の運営について

福島県内すべての市町村で構成する「福島県後期高齢者医療広域連合」が運営する制度です。郡山市は、保険料の徴収と窓口業務を行います。

2,対象者について

  • 75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方が加入します。(生活保護を受けている方を除きます。)
    75歳以上の方は、誕生日から資格を取得します。(資格取得は手続き不要で、自動的に取得となります。)
  • 一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方は、申請をして広域連合から認定を受けることが必要です。
【認定要件】
  • 国民年金法による障害基礎年金1・2級を受給している方
  • 身体障害者手帳1・2・3級を所持している方
  • 身体障害者手帳4級で、音声機能または言語機能障害、下肢障害の1・3・4号に該当する方
  • 療育手帳「A」を所持している方
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持している方

*詳細につきましては郡山市ホームページをご確認ください。

3,保険証について

「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されます。

  • 75歳になったとき
    誕生日の前月(下旬)に住所地に郵送します。
  • 障がい認定を受けたとき
    申請日からおおむね1週間ほどで住所地に郵送します。
  • 他市町村から転入したとき
    おおむね1週間ほどで住所地に郵送します。
    「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は毎年7月31日までとなっています。
    毎年7月下旬に8月以降お使いいただく新しい保険証を住所地に郵送します。

*詳細につきましては郡山市ホームページをご確認ください。

4,医療機関窓口での自己負担割合について

  • 1割負担(現役並み所得者は3割)
    *「現役並み所得者」に該当する人とは、
    住民税課税所得が145万円以上ある被保険者
    住民税課税所得が145万円以上ある被保険者と同じ世帯にいる被保険者
    ただし、次に該当する人は申請により1割負担となります。
  • 被保険者が1人の世帯の場合
    被保険者の収入額が383万円未満
    または、被保険者の収入額が383万円以上で、70歳から74歳の世帯員との収入額を合計し、520万円未満
  • 被保険者が2人以上の世帯の場合
    世帯内の被保険者の収入額の合計が520万円未満

*詳細につきましては郡山市ホームページをご確認ください。

5,保険料について

みなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として被保険者の方全員に納めていただきます。

保険料の設定について

この制度の保険料は、加入者本人の所得に応じて負担する「所得割額」と加入者全員が公平に負担する「均等割額」を合計したものです。
保険料率は以下のとおりです

保険料の均等割額
対象年度 均等割額 所得割率
平成30年度・令和元年度 41,600円 7.94%
令和2・3年度 43,300円(引き上げ) 8.23%(引き上げ)

令和2年度~令和3年度保険料の賦課限度額は64万円です。(平成30・令和元年度は62万円)
均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
なお、詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

保険料の計算について

保険料額=均等割額(43,300円)+所得割額(賦課の基となる所得金額)×8.23%
保険料の算定対象所得は、旧ただし書き所得となり、賦課限度額が設けられています。旧ただし書き所得とは、前年中の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)

*詳細につきましては郡山市ホームページをご確認ください。

6,保険料の軽減について

被保険者及び世帯主の総所得金額等が次の基準に該当する世帯の被保険者は、下記の保険料(年額)が軽減されます。〔世帯主が被保険者でない場合も軽減判定の対象者となります〕
令和3年度以降の保険料軽減措置が改正されました。詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

均等割額の軽減

同一世帯の被保険者及び世帯主の所得の合計額をもとに、7割・5割・2割の軽減があります。

均等割額の軽減区分
軽減割合 均等割額 均等割額にかかる軽減の基準(令和3年度)
7割※ 12,900円 総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の世帯
5割 21,600円 総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の世帯
2割 34,600円 総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+52万円×被保険者数以下の世帯

年金所得のある方については、さらに特別控除(15万円)を差し引いた額で判定します。
※これまで7.75割軽減であった方は、7割軽減になりました。(法令上の本則どおりの7割軽減になります。)

所得割額の軽減

被用者保険の被扶養者に対する軽減措置について
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、被用者保険の被扶養者であった方で保険料負担がなかった方も保険料を納めることになりますが、平成20年度からの経過措置により、所得割は賦課されず、均等割額が5割軽減されます。(保険料額は年額21,600円となります)
なお、軽減割合は、令和元年度以降は資格取得後2年間は5割軽減(3年目以降は軽減なし)となります。
被用者保険の被扶養者とは、政府管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などの被扶養者です。(市町村国民健康保険や、同業種等に従事する者を組合員とする国民健康保険組合は対象となりません)
均等割額7割軽減の要件を満たす方は、そちらの軽減措置が適用となります。

*詳細につきましては郡山市ホームページをご確認ください。

2021年7月郡山市ホームページより引用