アルコール依存症は入院給付金が貰えない?他にもある入院給付金が出ないケースについてFPが解説!

更新日  2024/01/31

病気やケガの備えで多くの人が医療保険に加入していると思います。

加入後、多い質問として「○○で入院する(した)けど、給付対象になりますか?」というもの。

保険契約時に説明される約款や重要事項説明書に記載されていますが、複雑で分かりにくいですよね。

本日はそのなかでも多いものをご紹介します。

 

 Q1 海外での入院は対象?

A.基本的に給付対象です。

現地で診断書を取り付け、帰国後請求手続き(帰国ができない場合は日本に住む親族などを通して請求) 保険会社によって請求に必要なものが変わることがありますのでご注意ください。

 

 Q2 医師の勧めで検査入院した場合は対象?

A.ほとんど対象になりません。

入院給付金は治療行為を伴う入院が条件です。

検査のみの場合は治療行為が無いので対象外となってしまいます。

ただし、検査後すぐに治療が始まった場合は検査入院の分も対象に含まれる場合があります。

 

Q3 出産の際に1週間入院した場合は対象?

A.正常分娩は対象外です。

ただし、吸引分娩や帝王切開など、正常分娩以外の出産、あるいは出産前後に貧血や妊娠中毒症などで治療があった場合は給付対象となります。

 

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Q4 急性アルコール中毒で入院した場合は対象?

A.急性アルコール中毒やアルコール依存症は対象外になることがあります。

保険には免責事由(保険金・給付金を支払わない場合)について明記しています。

・故意または重大な過失 ・犯罪、違反行為によるとき

・精神障害状態にあることが原因で起こした事故

・泥酔状態が原因で起こした事故

・無免許、酒気帯び運転になる事故 ・薬物依存によるとき

などなど・・・ 保険会社によりますが、以上のような原因で入院した場合は対象外となってしまいます。

アルコール中毒は公的保険すら使えないことも多く、多額の治療費がかかる上に給付も無いので気を付けましょう。

 

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Q5 レーシック手術やインプラント治療で入院した場合は対象?

A.対象外です。

レーシック手術やインプラント治療は自由診療(保険適用外で治療費全額が自己負担になるもの)に該当します。

レーシックやインプラントに限らず、保険適用外の治療で入院や手術をした場合は医療保険の給付対象外となります。

吉田 康貴/みんなの保険屋さん ファイナンシャルプランナー 資産運用、住宅ローン、ライフプランニングの相談を中心に年間100組以上の相談を担当する。

 

 

保険契約時には必ず重要事項説明書の説明、交付がありますがご契約者様からは内容が難しいというお声をいただいています。

みんなの保険屋さんでは、専門用語を使わず分かりやすい説明をいたします。

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