「2024年から変わること」を解説!
更新日 2024/04/24
2024年(令和6年)は、いわゆる「2024年問題」に関連する時間外労働の上限規制が始まるなど働き方改革により様々な制度変更があります。また、社会保険の適用範囲拡大にも注意が必要です。
把握しておきたい2024年の制度変更などをまとめました。
改正電子帳簿保存法の義務化がスタート(1月~)
電子帳簿保存法(電帳法)とは、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律です。
2年間の宥恕措置期間が2023年12月31日で廃止となり、電子取引データ保存の義務化がいよいよ2024年1月からスタートします。
従来はメールなど電子データで受け取った請求書や見積書を紙で印刷したものを原本として保存することが許可されていました。
今後は電子データそのものを保存しなければなりません。
固定電話の通話料金、全国・全時間帯一律へ(1月~)
NTT東日本とNTT西日本は2024年1月から固定電話のIP網へ段階的に移行し、距離や時間帯に応じて料金体系が異なっていた通話料金が、全国・全時間帯一律となります。
固定電話から固定電話へは3分で9.35円です。
また、多くの通話料金割引サービスが終了します。
固定電話発の通話料(従来) | IP網への移行後 | |
固定電話着 | 昼間・夜間:9.35円/3分〜11円/45秒、深夜・早朝:9.35円/4分〜11円/90秒<距離段階・時間帯別・県間通話未提供> | 9.35円/3分<全国⼀律・全時間帯> |
携帯電話着 | 17.6円/分 | 現状と同額 |
050IP電話着 | 11.55〜11.88円/3分<事業者別> | 11.55円/3分 |
終了する割引サービスは以下の通りです。
- INSネット(ディジタル通信モード)
- ビル電話
- 着信用電話
- 支店代行電話
- 有線放送電話接続電話
- 短縮ダイヤル
- キャッチホン・ディスプレイ
- ナンバー・アナウンス
- でんわばん
- トーキー案内
- 発着信専用機能
- ノーリンギング通信
- 二重番号サービス
- トリオホン
- なりわけサービス
- 114(お話中調べ)
- 空いたらお知らせ159
- ナンバーお知らせ136
通関電子データ送信が義務化(3月~)
テロ対策をはじめとしたセキュリティ向上、そして通関の効率化のため、「通関電子データ」を事前に送信することが義務化されます。
手書きのラベルでは物品を送ることができなくなりました。
物流業・建設業・医師の時間外労働規制(4月~)
働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されています。
▽運送業のトラックやバス、タクシーのドライバーは、時間外労働の上限は原則、月45時間、年360時間とされ、特別な事情があった場合、上限は年960時間以内となります。
▽建設業の現場で働く人も、災害復旧や復興の事業にあたる場合を除いて、他の業界と同様に、月45時間、年360時間以内の原則が適用され、特別な事情がある場合は、年720時間以内が上限となります。
▽医師は、休日労働も含めて、上限は年960時間、地域の医療提供体制を確保するために、やむをえず上限を超える場合は、年1860時間となります。
労働条件の明示ルールが変更(4月~)
使用者から労働者に対する労働条件明示のルールが、2024年4月から変わります。労使間の認識のズレや、有期雇用者の無期転換をめぐるトラブルを未然に防ぐ目的で、現在使用者側に義務付けられている明示事項に新たに4項目が追加されます。
障害者の法定雇用率引き上げ(4月~)
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の改正により、2024年4月から障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
現行、民間企業での障害者の法定雇用率は2.3%とされていますが、2024年4月より2.5%、2026年7月より2.7%へ段階的に引き上げられます。
また、障がい者雇用を義務付けられる企業の対象も広がり、現在の従業員43.5人以上が2024年4月から40人以上、2026年7月から37.5人以上と拡大されます。
障害者差別解消法が4月1日から改正され、今まで努力義務だった事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
新紙幣を発行(7月~)
国立印刷局によると、2024年7月前半を目途に、1万円、5,000円、1,000円の3券種を改刷する予定です。
表面に描かれる肖像画は1万円札が「日本の資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一、5,000円札が津田塾大学を創設した津田梅子、1,000円札が血清療法を確立した北里柴三郎となります。
社会保険の適用範囲拡大(10月~)
2024年10月、社会保険の適用対象がさらに拡大されます。
2024年10月以降は、企業の規模要件が常時100人超から常時50人超に変わります。
これまで社会保険の適用外となる働き方をしていたパートタイマー(いわゆる扶養内)も、改正により新たな加入対象となり得るため、企業と従業員双方に大きな影響が予想されます。
いわゆる年収の壁については解説記事をご覧ください。
【2024年4月最新版】年収の壁をわかりやすく解説!扶養内or扶養外?損をしない働き方は?
アナログ簡易無線機、一部使用不可(12月~)
トランシーバーやインカムなど一部の周波数を用いるアナログ簡易無線機が、2024年12月から使用できなくなります。
12月以降、使い続けると電波法違反で処罰されるおそれがあります。
2024年は働き方や税に関する改正があり、家計への影響も予想されます。
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