第14回【20代~40代の独身女性の98%が、未来の夢を叶えられる!】

更新日  2024/06/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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7月    6日(土)11:00~12:00
7月    7日(日)16:00~17:00
7月  10日(水)15:00~16:00
7月  13日(土)11:00~12:00
7月  14日(日)16:00~17:00
7月  17日(水)15:00~16:00
7月  20日(土)11:00~12:00
7月  21日(日)16:00~17:00
7月  24日(水)15:00~16:00
7月  27日(土)11:00~12:00
7月  28日(日)16:00~17:00
 
 
 
 
 
 
【申し込み後の流れ】
①お申込み完了後、メールにてご確認メール・メッセージをお送り致します。
②後日、セミナー当日までに『視聴URL』をお送りさせて頂きます。
③セミナーの開催時間になりましたら、URLより動画視聴頂けます。

※メールが届かない等あった場合はお電話にてご確認をさせて頂いております。

※弊社の営業時間内でご連絡させて頂いておりますので、数日かかる場合がございます。予めご了承ください

扶養内で働く方必見!10月から社会保険の適用範囲が拡大!あなたの働き方にどう影響する?

更新日  2024/06/22

2024年10月より、社会保障の適用が拡大されます。

企業規模の拡大として、従業員数 51人以上の企業が対象となるため、

より多くの方が社会保障への加入が可能となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブックより

厚生労働省 社会保険適用ガイドブック ※外部リンクへ飛びます

 

そもそも社会保障とは、公的な保険制度の事で、相互扶助の精神のもと、

病気やケガ、障害、介護、失業など、不測の事態に備えたセーフティネットです。

「社会保険」では、主に年金・医療・介護の分野があり、

病気やケガをしたとき、介護状態になった時、老後の年金を受け取るときなど

国民の生活の安定を図ることが目的の保障です。

また、「社会福祉」では、障害者や母子家庭などの方へ対し、安心して社会生活が送れるよう、

公的な支援を行う制度です。

「公的扶助」は、生活困難者に対して、最低限の生活を保障し、自立をてだすけする制度です。

 

中でも、今回は「社会保険」「公的年金」について詳しく見ていきたいと思います。

社会保障への加入メリットとして、年金が二階建てとなり、厚生年金を上乗せして受け取ることが出来ます。

主に公的年金制度は3つの保障(老齢・障害・遺族)があり、全てで給付が上乗せされますので、

老後資金をご自身で貯めていくのは不安・・・なんて方には、非常によいことですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブックより

 

さらに、ご加入のメリットとして

「傷病手当金」「出産手当金」が給付対象となり、医療保険が充実されます。

※「傷病手当金」

 ⇒病気やケガで、働くことが出来ない場合、その分の給料が減少してしまいますが、

  給与の2/3相当が支給される制度です。

 

「出産手当金」

 ⇒出産手当金とは、出産のために会社を休んだ際に支給される手当のことです。

  出産の日以前42日目(双子など多胎妊娠の場合は98日目)から、

  出産日の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間について支給されます。

  こちらも給与の2/3相当額が支給されます。

 

ここまではメリットについて解説いたしましたが、注意点も確認しましょう。

注意点としては、従来、配偶者の扶養の範囲内で働いていた場合、

月々の保険料が給与から差し引かれるため、勤務時間によっては手取り額が減る可能性があることです。

これまでは被扶養配偶者の年収が130万円を超えると、保険料負担が新たに発生していました。

社会保険料の支払い分が増え、手取りが減っていましたが、10月以降は少し変わります。

これからは所定内賃金が月額8.8万円以上などの要因を満たすと、厚生年金・健康保険へ加入し、

保険料負担が発生しますが(労使折半)、その分保障も充実します。

 

厚生労働省に社会保険適用拡大の特設サイト(動画など)もありますので、

こちらも是非ご確認ください!

出典:厚生労働省「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま」

 

注意点の部分は、手取り額が減ってしまう方がいる点でしたが、

老後・障害・遺族の各種年金制度が充実することは、いいことですね。

老後年金は、老後生活の支えとなる重要な収入ですから、

日々の生活での家計管理も需要ですが、一度老後年金がどのくらいになるか知っておきましょう。

扶養内で働くか、扶養を外れて働くかについてはこちらの記事でさらに詳しく解説しています。

【2024年4月最新版】年収の壁をわかりやすく解説!扶養内or扶養外?損をしない働き方は?

 

みんなの保険屋さんでは、生命保険・損害保険合わせて20社取り扱っており、幅広いプラン設計が可能です。

お客様ひとりひとりとじっくり相談し、ご希望の保障や予算に合わせた提案をいたします。

担当するスタッフ全員がファイナンシャルプランナーの資格を有しているので安心してご相談ください。

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いずれも相談料、利用料すべて無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

会津若松店 阿部

 

 

2024年6月開始の定額減税制度!あなたの家計にどう影響するか?

更新日  2024/06/21

 

2024年6月から「定額減税」が開始されます。

定額減税とは、近年の物価上昇による国民の負担を軽減するため一時的な措置として、

1人あたり所得税額3万円、個人住民税額1万円を減税する制度です。

定額減税の対象者は、2024年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は年収2,000万円以下)

納税義務者(本人)と生計を一にし、かつ、2024年度の合計所得額が48万円以下(給与所得のみの場合は年収103万円以下)

2024年分の合計所得金額が要件になります(※非居住者は対象者に含めません)。

所得税の定額減税額は納税者本人30,000円

同一生計配偶者または扶養親族1人につき30,000円

住民税の定額減税額は納税者本人10,000円

同一生計配偶者または扶養親族1人につき10,000円

例として、「納税者・配偶者・子」の3人家族の場合は

1人につき4万円減税されれば減税額は世帯で12万円になり、単純に手取りが12万円増える計算になります。

所得税の定額減税は令和6年6月1日以後、最初に支払う給与等(賞与を含む)の

源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法です。

控除しきれない定額減税額は、翌月以降の給与等の源泉徴収税額から順次控除していきます。

 

 

住民税については令和6年度分の個人住民税額について、6月分の徴収額をゼロとし個人住民税の定額減税を控除した後の金額を

11等分して、7月から翌年5月にかけて徴収して納付します。

単身者であれば毎月だいたい「1万円÷11ヶ月≒909円」ずつ減税される計算になります。

定額減税と住宅ローン控除は、どちらも所得税等を「減額」する制度ですが

住宅ローン控除への影響は定額減税によって住宅ローン控除の控除額が減ることもありません。

定額減税では、定額減税の控除を行う前の所得税額から住宅ローン控除の控除額を差し引き、

そのあと定額減税の控除額を控除することになっています。

またふるさと納税への影響もありません。

 

数千円~数万円の手取りアップだとしても何となくの消費で終わるのではなく、

意識して支出や貯蓄に回していきたいですね。

 

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イオンタウン郡山店 生方

 

 

 

6月から年金が増額されます!厚生年金・国民年金の最新情報

更新日  2024/06/18

【6月支給分から】「厚生年金と国民年金」は2.7%増額になります。

2024年度増額改定分の年金を実際に受給できるのは6月14日(金)です。

2024年度の年金例を見てみましょう。

・国民年金(老齢基礎年金)1人分:6万8000円

  ※昭和31年4月1日以前の生まれの方:6万7808円

  (前年比 +1,758円)

  ※2023年度:6万6250円

 

・厚生年金:夫婦2人分:23万483円

  ※平均的な収入《平均標準報酬(賞与含む月額換算)43万9000円》で40年間就業した場合に受け取り始める年金《老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額)》の給付水準。

  ※2023年度:22万4482円(上記と同じ条件での年金額)

6月支給分から「年金振込通知書」の内容をチェックしてみましょう。

 

 

 

国民年金平均受給額

  • 全体平均月額:5万6316円
  • 男性平均月額:5万8798円
  • 女性平均月額:5万4426円

平均月額は男女ともに5万円台となっており、過去5年間の受給額もおよそ5万5000円〜5万6000円台。

 

厚生年金平均受給額

  • 全体平均月額:14万3973円
  • 男性平均月額:16万3857円
  • 女性平均月額:10万4878円

※国民年金の金額を含む

厚生年金は男女全体だと14万円台です。男性は16万円台、女性は10万円台と男女で約6万円の違いがあります。

厚生年金は現役時代の年金加入期間や年収により受給額が決まるため、受給額には個人差があります。

男女で比較した際に男性の方が受給額が多いのは、単純な賃金差によるもの以外にも、男性は女性に比べて出産や介護などで働き方を変える機会が少ないこともひとつの要因とされています。

なお、令和4年度の厚生年金のモデル夫婦の年金受給額は月額21万9593円です。                 

2024年4月からの新年度は、去年の物価上昇率が3,2%、過去3年間の名目賃金の上昇率が3,1%となったことを受け、2,7%引き上げる事になりました。。

引き上げは2年連続で、伸び率はバブル経済の影響があった1993年年度以来で最も高くなりました。

 

ただし、年金支給額が増えるほど、そこから天引きされる社会保険料と税金も高くなることに注意が必要です。

老後生活を充実させるため国や企業が私的年金の制度を拡充しており「iDeCo」もその一つです。

iDeCoは自分たちで積み立て運用を行い、積み上げた資産を60歳以降に一括または分割で受け取る制度です。

ほかにも「個人年金保険」や「変額保険」など、保険商品として老後に向けた資産形成ができる商品もあります。

早い段階から、自分に合った私的年金をスタートしていく事が大切です。

もちろんリスクはつきものですが、時間をかけて積み立てることで大きな利益に繋がる可能性はあります。

理想の老後生活を送る為にもみんなの保険屋さんへご相談ください。

シュミレーションをして必要な金額を、一緒に検討していきましょう!!

 

 

みんなの保険屋さんでは、生命保険・損害保険合わせて20社取り扱っており、幅広いプラン設計が可能です。

お客様ひとりひとりとじっくり相談し、ご希望の保障や予算に合わせた提案をいたします。

担当するスタッフ全員がファイナンシャルプランナーの資格を有しているので安心してご相談ください。

福島市、郡山市、会津若松市、および近いエリアにお住いの方は、みんなの保険屋さんへお越しください。

相談は店舗へ直接のご来店はもちろん、電話や公式予約フォームから事前予約も可能です。優先的にご案内いたします。

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イオンタウン郡山店 小川

 

 

 

国民年金納付期間延長の可能性!60歳から65歳に変わるとどうなる?

更新日  2024/06/11

一部のメディアの報道では、近い将来、国民年金保険料の納付期間が5年延長されるのではないか。という話があります。

かりに、延長となった場合どのような影響があるのでしょうか。

 

「国民年金制度」とは?

 

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することが義務付けられています。

国民年金では加入者を3種類に分けています。

 

1,第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方などが第1号被保険者です。

2,第2号被保険者

 70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者を第2号被保険者と言います。

 これらの方は、厚生年金の加入者であると同時に、国民年金加入者にもなります。

3,第3号被保険者

 国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている

 20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)

 

原則として20歳以上60歳未満までの40年間(480月)納付し続けることになっています。

そして、40年間支払いつづけることで、国民年金(老齢基礎年金)を65歳から

満額を受け取れるようになっています。

 

では、今年の年金額についてです。

日本年金機構の令和6年4月分(6月14日(金曜)支払分)からの年金額を見てみると満額で年間816,000円(月額68,000円)が支給されることになります。

但し、支払ってきた保険料が480月に満たない場合は、その分支給される国民年金の額も少なくなります。

※出典:日本年金機構 令和6年4月分からの年金額等について

 

もし国民年金の保険料納付期間が5年延長となった場合、どうなるのでしょうか。

 

まず、考えられることは、5年延長されることで、保険料の納付額が増えるので受け取れる年金額も増えることになると思われます。

例えば、令和6年度の保険料、16,980円を基準に計算してみましょう。

保険料:16,980円 × 480月 = 8,150,400円です。

これが、5年延長されると、5年×12月で60月増えることになりますので、

保険料:16,980円 × 540月 = 9,169,200円となり、現行制度と比べると

1,018,800円増えることになります。

但し、60歳から65歳になるということは、保険料を支払うために、65歳まで働き

続けなければならないことになります。

 

なお、会社員などの厚生年金加入者は、厚生年金と同時に国民年金のも加入していることになりますので、

国民年金の保険料納付期間の延長は他人ごとではありません。

 

もう一つ考えられるのが、65歳受け取り開始時期が70歳になることも考えられます。

 

将来の年金受け取りは、全ての人の老後に関係する大変重要なことです。

 

これから益々、自助努力も必要になってきています。

老後の生活資金準備のご相談は、みんなの保険屋さんへお任せください。

ひとりひとりに合ったぴったりのプランをお作りいたします。

 

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郡山本店 今泉 正人

 

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