更新日 2024/07/02
原告は、労災で共働きの妻を亡くした男性です。妻が亡くなった当時、原告は51歳でした。
労働者災害補償保険法(労災保険法)は、男性が一家の稼ぎ主であることを前提として、
夫が労災で亡くなった場合に妻の生活を補償するという考え方をベースにしています。
そのため、妻を亡くした夫より、夫を亡くした妻に手厚い給付をしています。
▶︎ 妻が遺族の場合、年齢に関係なく、遺族年金を受けることができますが、
▶︎ 夫が遺族の場合、妻の死亡時に55歳以上でないと、遺族年金を受けることができません。
1965年の法律施行当初、男性が専業主婦と子を養う《男性稼ぎ主モデル》が前提となっていました。
しかし、60年近く経ち、共働きが当たり前となった今でも変わっていないのです。
共働き世帯や専業主夫世帯では、夫が妻を亡くしたとしても、限られた場合にしか遺族年金が支給されません。
原告は共働きで、妻が亡くなった当時に55歳未満であったため、遺族年金の支給を拒否されました。
◇ 夫である原告Iさんへの遺族年金不支給◇
原告のIさん(仮名)は、妻と共働きで子ども3人を育ててきました。
Iさんの妻は、団体職員として勤務しており、Iさんより高収入を得ていました。
妻は、忙しい部署へ異動となり、残業が増え、2019年6月にくも膜下出血で亡くなりました。
2023年3月1日、妻の死は労災と認定されました。
しかし、Iさんは、《夫》であり、《妻》死亡当時51歳であったため、
遺族年金を受け取ることができませんでした。
もしも、法律が夫婦平等で、55歳という年齢要件がなければ、
Iさんは遺族年金を受け取れたはずでした。
Iさんの妻が亡くなった当時、長男・長女は私立大学に通い、二男は中学3年生。
Iさんは、妻が生計を支えていた分を補うため、転職するなど大変な思いをして、
なんとか家族の生活を支えました。
「《夫が亡くなった場合》と《妻が亡くなった場合》とで、国が給付の内容を変えるのはおかしい。」
「女性は社会に出て働こうと言うのに、昔のままの法律では、遺された子どもは夢を追えなくなってしまう。」
Iさんは、妻を亡くした夫がいる世帯にも、夫婦平等に遺族年金が支給されることを願い、
裁判所に提訴することに決めました。労災保険法の規定が男女平等を定める憲法に違反すると考え、
広く社会に知ってもらいたいと考えたのです。
① 遺族補償の大きな経済格差
夫が死亡した女性(妻)が受け取る遺族年金の額は、妻が死亡した男性(夫)と比較して、約5倍になります。
夫婦は平等であるはずなのに、遺族補償で5倍もの大きな格差を設けることは、
働き手の女性を亡くした夫や子どもにとって大きな負担です。
② 遺族である配偶者が被災者の死亡後に直面する変化
遺族である配偶者は、パートナーの死亡後、経済的な面でも家庭責任の面でも大きな変化に直面し、
その負担の大きさに男女で違いはありません。
③ 共働き世帯が一般的な家庭モデルになっている
2010年 共働き世帯:1012万世帯、専業主婦世帯:797万世帯
↓
2022年 共働き世帯:1191万世帯専業主婦世帯:430万世帯となりました。
④ 夫婦平等の法改正の進展
2010年、母子家庭にしか支給されなかった児童扶養手当を、父子家庭にも支給することとする法改正が
行われました。その際、政府は、「収入の低い一人親家庭に対する支援は男性か女性かを問わず必要」と
しています。また、2024年現在、片働きを前提とする厚生年金の3号被保険者の見直しがすすめられています。
国に守ってもらうのも良いと思いますが、
様々な弊害などで期間が延びたり、争わなければならなくなれば、
自分だけでなく、子供、周りも巻き込んでいきます。
ですので、その期間の中でもきちんと自分、家族を守ってくれる保険の見直しも必要だと思います。
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イオン福島店 竹内