更新日 2024/09/01
従業員が加入する厚生年金保険や健康保険などの社会保険。
正社員だけではなく、パートやアルバイトについても、加入が義務になっています。
この社会保険の適用が段階的に拡大されます。
令和6年の10月から、従業員の数が51人以上100人以下の企業も
パートやアルバイトに社会保険の加入が義務になってきます。
一般的にこの従業員の数というのが、会社で働いている労働者の数なんですが、
社会保険の場合は判断する基準は厚生年金保険に適用する人の数なんです。
今回の適用拡大の内容ですが、
短期間労働者を適用対象にしよう!ということです。
支え合いの仕組みの厚生年金保険だったり、健康保険で保障を確保して
安心した保障になると厚生労働省は考えました。
また働き方の違いで不公平にならない様にすることも目的となっています。
ですが・・・
近頃は共働きの家庭も多くなっていて、働いている人の中には
配偶者の扶養に入りながらと考えている人もいます。
実際扶養に入っていると、健康保険料を払わなくても
配偶者の健康保険に加入できるメリットがありました。
でも、社会保険の適用になった場合は
半ば強制的に加入することになってしまうため
配偶者の扶養から外れる事になってしまいます。
今回の拡大によって、配偶者の扶養の範囲内で働こうと考えていた人は
想定外に社会保険の対象となる、という事も出てきてしまいますので
注意が必要です。
これでは、デメリットばかりに目がいってしまいますが
メリットもあります。
①将来受け取る年金が増える
年金には国民年金と厚生年金の2種類がありまして
扶養に入っているひとだったり、自営業の方は国民年金のみだったのが
厚生年金に加入すると国民年金に厚生年金が上乗せされるので
受け取る年金が増えます。
②病気や出産時に手当てが受け取れる
社会保険に加入すると
傷病手当金や出産手当金も受け取れるので、これは嬉しいです。
③会社が保険料の半分を出してくれる
国民年金だと全額自己負担でしたが
厚生年金の場合会社と折半になります。
別の角度から考えると2倍の保険料が支払われているので
給付額などにも影響してきます。
経済的にサポートのできる制度ですね。
実際社会保険に加入したくないと考えている人もいると思います。
ですが、老後に備えるために働くという考え方も出来ます。
お給料が増えれば税金も増えますが、
節税のできるものも様々あります。
そんなときはお金の専門家であるファイナンシャルプランナーに
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イオン福島店 竹内